みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は確定申告をする時に必要な「公的年金等の源泉徴収票」に
ついてお話しいたします。
目次
公的年金等の源泉徴収票について
1.いつ頃送られてくるのか
いきなり結論から申し上げると、「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月の中旬~末にかけて送られてきます。
遅いんじゃないの?と思われるかもしれませんが、12月の定期払いが終わって前年中の支払額が確定してからじゃないと作成できないから致し方ないところではあります。
尚、確定申告の時に「公的年金等の源泉徴収票」は付けて出さなくてもよくなったので、金額だけ先に確認したいなら前々年の最後に送られてきた「年金振込通知書」に記載されている金額と前年中に送られてきた「年金振込通知書」の金額を足し合わせると算出できます。
2.どのような人に送られるのか
「公的年金等の源泉徴収票」が送られてくるのは、前年中に「老齢年金」の支払いがあった方だけです。
遺族年金と障害年金は非課税であり、確定申告の時に所得として計上する必要がないので「公的年金等の源泉徴収票」はそもそも作成されません。
したがって、例えば老齢年金と遺族年金(障害年金)の2つの年金を受給していても、「公的年金等の源泉徴収票」が送られてくるのは老齢年金の分だけです。
また、老齢厚生年金の受給者であっても在職中で全額停止となっており、前年中に年金が1度も支払われなかった方には「公的年金等の源泉徴収票」は送付されません。
3.源泉徴収票を無くしてしまった時は再発行できる?
もし「公的年金等の源泉徴収票」を紛失したり棄損してしまった場合は「年金ダイタル」か住所地管轄の年金事務所に電話して再交付してもらいましょう。(基本的に過去5年分の再交付が可能)
ただし郵送の場合は日にちがかかるので、本人が年金事務所に行った方が圧倒的に早く入手できます。
4.源泉徴収票の見方
画像引用元:日本年金機構HP
公的年金等の源泉徴収票の書式はこのようになっていて、記載されている内容は下記の通りです。
①1年間の年金支払額
去年1年間に支給された合計年金額で、所得税や社会保険料が差し引かれる前の総支給額。
どのような年金を受けているかで金額が記載される場所が異なります。詳細は以下の通りです。
所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 | 老齢基礎年金、老齢厚生年金、64歳までの特別支給の退職共済年金を受けている方 |
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所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 | 65歳からの退職共済年金を受けている方 |
所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 | 退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)を受けている方 |
所得税法第203条の3第7号適用分 | 上記第1号~第6号に該当しない方 |
<引用元:日本年金機構HP>
②源泉徴収税額
年金から源泉徴収された所得税および復興特別所得税の合計金額です。
所得税額の算出方法詳細についてはこちら。
③扶養親族の人数など
前年の秋以降に日本年金機構に提出した「公的年金等の扶養親族等申告書」に記入した扶養親族の人数。
扶養家族がおらず、本人に障害がなく、かつ寡婦(夫)に該当しない場合は「公的年金等の扶養親族等申告書」の提出が不要となったので、その対象者は当然ここには何も載ってきません。
④社会保険料の額
年金から特別徴収された「介護保険料」と「健康保険料」の合計金額。
内訳は⑥の摘要欄に記載されていますが、再交付分の「公的年金等の源泉徴収票」には内訳が記載されません。
なお、「個人住民税」は控除対象外なので記載されません。
⑤控除対象扶養親族の氏名
前年の秋以降に日本年金機構に提出した「公的年金等の扶養親族等申告書」に記入した扶養親族の氏名。
あまり達筆で記入した場合は漢字が間違っていることも….
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確定申告について
1.確定申告が必要となる方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
2か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。※所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
<引用元:日本年金機構HP>
2.確定申告をすることができる方
確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が納め過ぎとなっているような方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)。
- 社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合
- ふるさと納税等について寄附金控除を受けようとする場合
- 災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
- 医療費に係る医療費控除を受けられる場合
- 扶養親族等申告書を提出していない場合
- 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合
<引用元:日本年金機構HP>
まとめ
毎年やってくる確定申告。ハッキリ言ってめんどくさいですよね。
でも確定申告が必要なのにしなかったら追徴課税が来る場合があるのでやるしかありません。
インターネットでの申告を活用したり申告書を郵送したりして、できるだけ税務署に出向かないで済むようにした方がお互いにメリットがあります。
2月15日はあっという間にやってきますので確定申告の準備を整えておきましょう。