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年金証書とはどんなもので、無くしてしまった時は再発行ができるのか?

みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は「年金証書」とはどんな物なのか?
また再発行ができるのか?等について説明いたします。

目次

年金証書ってどんなもの?

年金証書とは厚手の紙でできた保険証書のような感じの見た目になっています。

何のための物かというと、要は”ここに記載している年金を受け取ることができる権利書”のようなものです。

通常は、年金の請求手続きをして1~2か月後に届きます。

また「年金証書」は支給額を保証する意味合いの物ではないので、支給額が変更となった時に再度発行される物ではありません。

したがって自動的に発行されるのは年金の受給開始時の1回だけです。

「年金証書」の記載内容

1.上部の青い網掛け部分

一番上の青い網掛け部分には受給者本人の「年金の種類」と「基礎年金番号」、「年金コード」、が記載されています。

・「年金の種類」というのは『老齢基礎年金・老齢厚生年金』や『障害年金』、『遺族年金』といったもので、この「年金証書」がどの種類の年金に対して発行されたか分かります。

もし、『老齢年金』と『障害年金』、『遺族年金』など2種類以上の年金の権利がある場合はそれぞれの種類ごとに年金証書が発行されます。

・「基礎年金番号」は一人にひとつ割り当てられ、基本的には20歳になった時から変わることはありません。

・「年金コード」は年金を受け取り始めると年金の種類を表す番号として「基礎年金番号」の後に追加されます。

「基礎年金番号」は1234-456790といった感じで4ケタ-6ケタ、「年金コード」は1150等の4ケタです。

尚、現在の『老齢年金』は『老齢基礎年金』と『老齢厚生年金』を合わせて1150となっています。(旧法は『老齢基礎年金』と『老齢厚生年金』はコードが別)

「年金コード」の詳細は以下の通りです。

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2.決定通知書の部分

「Ⅰ 厚生年金保険 年金決定通知書」に『老齢厚生年金』の詳細が記されています。

もし、65歳前の特別支給の老齢厚生年金をさかのぼって請求した場合は、現在の支給額ではなく受給権が発生した当時の支給額が記載されてきます。

<A欄>

①支給開始年月:この月の分からの年金を受け取れるという意味。

②基本となる年金額:加算金などを除く元々の年間支給額。

③加給年金額または加算額:「加給年金」が加算される対象の人はここに加給年金額を記載。

④繰上げ・繰下げによる減額・加算額:繰上げや繰下げをした場合の増減額。

⑤支給停止額:「在職老齢年金制度」による給料との調整額や他の種類との年金との調整額。

⑥年金額:加算額や支給停止額を加味した最終的な年間支給額。

⑦支給停止理由:該当する番号の説明が裏面に載ってますが、多くの場合が給料との調整。

⑦と⑧に数字が入っていても「支給停止額」の欄に金額が入ってなければ、実際に調整される金額はありません。この場合、「在職老齢年金制度」の対象であり、計算してみたけど基準額を超えていないので支給停止額はないという意味。

⑧支給停止期間:大体が支給開始年月と同じになっている。

支給停止期間の終わりの年月に記載がないのは
今後調整額がどのように変化していくのか未定だからですね!

<B欄>

①加入期間の内訳:加入していた年金制度と加入していた月数。

②平均標準報酬額等の内容:厚生年金に加入して勤めていた時の報酬額の平均額と加入月数。

平成15年3月までは賞与から引かれていた保険料は年金支給額に反映されず、平成15年4月からは年金支給額に反映されるようになったため期間を分けて記載。

③加給年金額対象者等の内訳:「加給年金」の加算対象となる人の人数を記載。子供は基本的に18歳未満。

年金証書を紛失した場合は?

年金証書を紛失した場合は再交付ができます。

年金証書再交付申請書」という書類をお住まいの地区管轄の年金事務所に提出します。

本人が年金事務所で手続きをすればその場で受け取ることができる場合もありますので、電話で問い合わせしてみましょう。

郵送による手続きの場合は送られてくるまでに1か月近くかかることがあります。

尚、年金を担保にして融資を受けている場合は年金証書の再交付はできません。

まとめ

年金を受け取り始めるまでは「年金手帳」。年金を受け取り始めた後は「年金証書」が自分の年金に関する大事な書類となります。

どこかに提示するなどの場面はそうそう発生しませんが、全く無いわけではないので大切に保管しておきましょう。

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