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マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされているとどんな恩恵を受けられる?

みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされるとどのような恩恵を受けることができるのか説明いたします。

目次

マイナンバーが収録されると簡略化される手続き

「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされている人は、下記の通り、いくつかの手続きにおいて添付書類を省略したり、手続き自体が不要となる場合があります。

1.引っ越しした時の住所変更や結婚・離婚した時の氏名変更の届出

「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされている人は、引っ越しした時に市役所に転入届を提出するとそれに連動して年金の登録住所も切り替わります。

また結婚や離婚により氏名が変わって市役所に届け出すると、それに連動して日本年金機構に登録されている氏名も変更されます。

なお市役所の情報と年金の登録情報を連動しないようにすることもできます。

「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされていない人や市役所の情報と年金の登録情報を連動しないようにしている年金受給者は「年金受給者住所変更届」や「年金受給者氏名変更届」の提出が必要です。

また被保険者も「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされていれば住所変更や氏名変更は連動します。

2.早急な死亡届の提出

「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされている年金受給者が死亡した時も、市区町村から日本年金機構に情報が届き、自動的に年金の支給がストップします。

したがって以前は受給者が死亡して10日以内に「死亡届」を提出して年金の支給を止める必要がありましたが、現在は10日以上後に手続きをしても問題ありません。

しかし、死亡手続きのタイミングによっては年金の過払いが発生することがあります。

もし過払いが起こっても返納すればいいだけで、特に罰せられるということは無いのでご安心を!

3.現況届の提出

以前は生存確認のために毎年誕生月に「年金受給者現況届」が送られてきて、記入のうえで送り返す必要がありました。

しかし、「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされている人は、市役所との情報連携で生存確認ができるので「年金受給者現況届」の提出は不要となりました。

4.年金請求手続きの時の添付書類の簡略化

一定の要件を満たす人は年金請求時に戸籍謄本住民票所得証明書が必要でしたが、「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされていて、かつ裁定請求書に配偶者のマイナンバーを記入することで住民票所得証明書の添付は必要なくなりました。

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マイナンバーを収録する方法

マイナンバーの前進ともいえる「住民基本台帳」の住民票コードが収録されていた人は、自動的に「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされるので手続きは不要です。

住民票コードが収録されていなかった人には平成29年2月以降、「現況届兼個人番号申出書」が送付されています。

この書類にマイナンバー(個人番号)を記入して、マイナンバー通知書やマイナンバーカードのコピーを添えて提出すると、マイナンバーが収録されます。

まだマイナンバーが収録されていない人は「個人番号等登録届」を住所地管轄の年金事務所に提出することでマイナンバーを収録できます。

まとめ

以上のように「基礎年金番号」とマイナンバーが紐づけされていると便利なことがいくつかあります。

その一方で、市役所が保有している所得情報も日本年金機構と共有しているため、様々な場面でウソや言い逃れができなくなっています。

いずれにしても、遅かれ早かれ個人情報は国に管理されるようになるでしょうから諦めて早めにマイナンバーを登録しておきましょう!

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