みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は65歳からもらえる老齢年金の
請求手続きについて詳しくお伝えいたします!
目次
65歳からの老齢年金請求手続き方法について
現在、65歳前の『特別支給の老齢厚生年金』は下記のように生年月日によって受け取り始める年齢が決まっています。
年金の受給要件(10年以上納付)を満たしていて、かつ厚生年金の加入期間が12か月以上ある方に支給される65歳前の厚生年金(報酬比例額)のこと。
(画像引用元:日本年金機構HP)
ですが『老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金』の受け取りが始まるのは皆さん同じで65歳からです。
それでは65歳からもらえる年金の請求手続きはどのようにすればよいのか?
それはその人の状況によって以下の3パターンに分かれます。
1.特別支給の老齢厚生年金の請求手続き済みの場合
65歳前の『特別支給の老齢厚生年金』の請求手続きが済んでいる方には、65歳の誕生月の初旬(1日生まれの人は誕生月の前月)に下記のようなハガキタイプの年金請求書が茶封筒に入って届きます。
この請求書ハガキは「請求者の欄」にフリガナと生年月日が印字された状態で届きます。
加給年金の対象者(生計維持している配偶者や18歳未満の子供)が居る場合は対象者のフリガナが印字された状態で届くので、対象者の氏名を漢字で記入します。
また『老齢基礎年金』を繰上げ受給している人には緑色の「老齢厚生年金請求書」のハガキが届きます。
65歳からの年金を繰下げせずに受け取りたい場合は「繰下げ希望欄」には〇をつけずに「漢字氏名」、「住所」、「電話番号」、「提出年月日」を記入して誕生月内に提出。
尚、氏名右横の「他の年金の管掌機関」の欄には公務員共済の加入期間がある方だけ共済の機関名と記号番号を記入します。(企業年金や今受給している特別支給の老齢厚生年金を書く必要はありません。)
『繰下げ制度』については別の機会に説明します。
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2.特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをしていない場合
『特別支給の老齢厚生年金』の請求手続きをしていない人には65歳の誕生日の3か月ほど前に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」が緑色の封筒に入って届きます。
必要書類を添付して提出することにより、まず請求していなかった65歳前の『特別支給の老齢厚生年金』の裁定が行われ、受け取っていなかった年金を一括で受け取ることになります。
そして65歳以降の『老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金』も同時に裁定されます。
この時に気を付けたいのは、65歳以降の年金を繰下げするかどうかの意思確認のため、「繰下げ意思確認書」という書類の提出が必要だということ。
ただし、このパターンで年金請求手続きを65歳到達の3か月くらい前に行えば65歳以降の年金請求はハガキタイプの請求書により手続きすることになります。
3.厚生年金の加入期間が12か月未満で
特別支給の老齢厚生年金が発生しない場合
年金をもらえる条件である10年以上の納付期間があったとしても、厚生年金の加入期間が1~11か月しかない人は65歳前の『特別支給の老齢厚生年金』はもらえません。
この人が65歳からの年金を請求するには、誕生月の3か月ほど前に届く「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」を使って請求手続きをします。
必要書類を添付して、65歳の誕生日の前日以降に提出することにより裁定が行われます。
65歳からの年金はいつからもらえる?
65歳からの年金が発生するのは65歳の誕生日の前日が属する月の翌月分からになります。
ただしこれは65歳からの年金請求手続きが速やかに行われた場合であり、手続きが遅れるとその分振り込まれるのが遅くなるのでご注意を!
手続きが遅くなっても発生月まで遡って支給はされますが、できるだけ速やかに手続きすることをおすすめします。
まとめ
ハガキタイプの請求書で手続きをした人は、65歳からもらえる年金額が決定した後に「年金額決定通知書・支給額変更通知書」という書類が届きます。
その後、振込額が記載された「振込通知書」が届き、15日に指定口座に年金が振り込まれます。
ハガキではなく、A4サイズの「年金請求書」で手続きをした人は、年金額決定後に「年金証書」が届きます。
その後、振込額が記載された「振込通知書」が届き、15日に指定口座に年金が振り込まれます。
「年金証書」は大切な書類なので必ず保管しておきましょう。
コメント
今年の8月27日が誕生日で65歳になり年金の手続きが終了していますが
何月に初回の年金は、支給されますか?
お待たせして申し訳ございません。
65歳からの年金は誕生月の翌月である9月分からになりますので、本来なら10月15日に支給されます。
①65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受給している方(65歳以降の請求をハガキで行った方)なら10月に支給される8,9月分の内、8月分は65歳前の支給額で、9月分が65歳以降の支給額で支払いされます。
②65歳前の特別支給の老齢厚生年金が発生しない方で、65歳で初めて年金が発生する方(厚生年金の加入期間が12か月以下の方)の場合は手続き後1~2か月後に「年金証書」が届きます。
その後1~2か月後に初回の振り込みがされます。
11月10日に65歳で退職をいたしました。
しかし11月16日に再就職します。(給与は10万円)
今までは在職老齢年金制度により特別支給の厚生年金は支給停止になっていました。
退職に伴い10月分は支給停止、11月分は支給停止ではない。
12月15日頃に特別支給の厚生年金(11月分 約6万円程度)が支給されると
解釈してよいでしょうか。
6万円は60歳到達時の裁定結果の額です。
セントラルさん、コメントをありがとうございます。
さっそくお問い合わせの件についてお答えいたします。
まず、厚生年金の資格喪失と資格取得が同じ11月中のことなので、11月分=「特別支給の老齢厚生年金」は退職前の標準報酬月額で計算されます。
したがって、残念ながら11月分の年金は支給停止のままです。
12月分からは新賃金で停止額の計算が行われ、基準額も65歳以上の基準額である46万円となるので、おそらく支給停止額は発生しないと思われます。
そして、11月10日が65歳のお誕生日だったということでよいのでしょうか?
そうであれば、12月分からが65歳以降の金額で老齢基礎年金+老齢厚生年金の支払いとなります。
実際には12月分+1月分が2月に支払われます。
年金先生 ご回答を有り難うございます。
11月の給与が通常月の半分(14万円程度 勤務日数の関係)でした。
従って、標準報酬月額が半分程度になるので、支給停止にならないと
解釈いたしました。
その他の条件は10月分までと変更はない。
誠にお手数ですが、ご回答をお願い申し上げます。
セントラルさん、こんばんわ。
11月分の給与が半分ほどに減ったということですね。
実は、年金の支給停止額を計算する際に用いられる標準報酬月額というのは、
その年の4~6月に受け取った給与の平均額から算出されます。
7月に標準報酬月額の算定基礎届が会社管轄の年金事務所に提出され、
基本的に9月分から翌年8月分までの1年間の支給停止額が決定されます。
これを定時決定といいますが、例外として随時改定というものがあります。
これは、固定的賃金が厚生年金保険料の等級表で2等級以上上がるか下がった場合、
そこから3か月間の平均を取りなおして4か月目から支給停止額が変わるというものです。
セントラルさんの場合は11月分のひと月だけ給与が下がったということなので、
随時改定には該当しません。
したがって、やはり残念ながら11月分の年金は支給停止のままとなります。
もしセントラルさんがまだ63歳とかで一旦退職せずに11月分の給与から給与が半分になったとしたら、
11~1月分の給与の平均額で標準報酬月額の変更届が提出され、
2月分からは下がった標準報酬月額で算出した支給停止額になります。
在職老齢年金制度に関して詳しくはこちらをご覧下さい。
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すごく複雑な制度なので、分からないことがあればドンドン質問してください。