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引っ越しした時に年金の登録住所を変更する手続きはどうすればいいのか?

みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回はお引越しをした時に忘れてはならない
年金に関しての手続きについてお話しいたします。

目次

引っ越しをした時に必要な年金に関する手続き

日本年金機構に登録されている個人個人の住所は転居すると当然新住所に変更されなければいけません。

引っ越しした場合、以前は自分で届け出をしなくてはいけませんでしたが平成30年3月以降、市区町村役場に転入届を提出するとマイナンバーでの情報連携により自動的に日本年金機構の登録住所が切り替わるようになりました。

情報連携させるためにはマイナンバーと基礎年金番号が紐づけされている必要がありますが、ほとんどの人が自動的に紐づけされているので、住所変更手続きが必要なのは一部の人たちだけです。

平成30年3月より前に引っ越しして住所変更手続きをしていない人などで、ここのところ日本年金機構からの郵便物が届かなくなったという人は情報連携していない可能性があるので、下記の手続きをする必要があるかもしれません。

住所変更の手続き方法はその人の状況によって変わってくるので、状況ごとの手続き方法を説明します。

1.被保険者の場合

被保険者(まだ年金受給はしておらず、年金保険料を納めている方)の住所変更手続きは以下の通りです。

①第1号被保険者(自営業の方など、自分で国民年金保険料を納めている方)

引っ越し先の市区町村役場の国民年金課で住所変更手続きを提出する。

②第2号被保険者(厚生年金に加入して会社勤めしている方)

勤めている会社の事務担当者に申し出る。健康保険の住所変更も同時に行われます。

公務員共済に加入中の方も同様です。

③第3号被保険者(会社員の妻で夫の扶養に入っている方)

配偶者が勤めている会社の事務担当者に申し出る。

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2.待機者の場合

マイナンバーが収録されているか分からない時は「住所変更届(年金請求待機者用)」を住所地管轄の年金事務所に郵送すれば間違いありません。

もしくは住所地管轄の「年金事務所」か「ねんきんダイヤル」に問い合わせをしましょう。

3.受給者の場合

マイナンバーと情報連携されているか不明なら「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金受給権者住所変更届」を住所地管轄の年金事務所に郵送するか、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)に問い合わせしましょう。

*住民票上の住所と実際の居所が異なる場合も「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金受給権者住所変更届」の提出をして郵便物が居所に届くように手続きしましょう。

その場合は「住民基本台帳による住所の更新停止を申し出します。」に〇を付けて提出します。

まとめ

住所変更届を提出する場合は原則、住所変更してから10日以内の届け出が必要となっています。

ただし、届け出が遅れたからといって年金が振り込まれなくなることはありませんので心配はご無用です。

それでも年金に関する大切な通知書などが届かなくなる可能性もあるので、引っ越しをしたら速やかに手続きすることをおすすめします。

マイナンバーでの情報連携により新住所に切り替わるとしても、1か月程度のタイムラグが発生するので、郵便局で転送の手続きをしておくことを強くおすすめします。

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