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年金生活者支援給付金とはどんな人がもらえてどんな手続きが必要なのか?

みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は2019年10月1日に施行された「年金生活者支援給付金」の
制度の詳しい内容や請求手続き方法について説明いたします。

目次

年金生活者支援給付金とは?

「年金生活者支援給付金」とは消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給する給付金です。

一時金としてではなく、要件を満たす限りはずっと受け取ることができます

年金生活者支援給付金請求書を提出した後に審査が行われ、支給が決定されると初回は2019年の10月分+11月分の給付金が年金と一緒に12月13日に振り込まれます。

「年金生活者支援給付金」は基本的に年金の振り込み口座と同じ口座に振り込まれ、通帳には年金とは別に振込記録が残ります。

「年金生活者支援給付金」の支給対象となる人

「年金生活者支援給付金」は簡単に言えば、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給していて、尚且つ一定の要件を満たす方に支給されます。

いずれも「厚生年金」は対象にはなりません。

また「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」は制度上一緒にもらうことができないので、「年金生活者支援給付金」の対象者となる場合はどれかひとつの「基礎年金」だけが対象になります。

それでは支給要件について更に詳しくみていきましょう!

1.老齢基礎年金を受給している方の支給要件

①65歳以上で老齢基礎年金(=国民年金)を受給していること。

②同一世帯の人全員が市町村民税が非課税であること。

③前年の年金支給額とその他の所得の合計金額が879,900円以下(令和2年度)であること。

以上3つの要件を全て満たしている必要があります。

前年の年金支給額に遺族年金と障害年金は含めません。企業年金基金からの支給額は含めます。

2.障害基礎年金を受給している方の支給要件

①1級か2級の障害基礎年金を受給していること。

②前年所得が4,621,000円以下であること。(扶養親族の人数により増額)

以上2つの要件を共に満たしている必要があります。

1級、2級というのは市区町村から発行されている障害者手帳の等級のことではなく、日本年金機構から支給される障害基礎年金を受給している場合の等級のこと。

3.遺族基礎年金を受給している方の支給要件

①遺族基礎年金を受給していること。

②前年所得が4,621,000円以下であること。(扶養親族の人数により増額)

以上2つの要件を共に満たしている必要があります。

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いくら給付されるのか

1.老齢基礎年金を受給している方への給付額

前年の年金収入額とその他の所得の合計金額が(1)779,900円以下か(2)779,901円~879,900円以下かによって給付金の計算方法が以下の2パターンに分かれます。

(1)前年の年金収入額とその他の所得の合計金額が779,900円以下の場合は「老齢年金生活者支援給付金」として次の①+②+③の金額(月額)を給付。

①保険料納付済期間に基づく額= 5,030円 × 保険料納付済期間 / 480月

②保険料免除期間(全額免除、3/4免除、半額免除)に基づく額= 10,856円 × 保険料免除期間 / 480月

③保険料免除期間(1/4免除)に基づく額= 5,428円 × 保険料免除期間 / 480月

(2)前年の年金収入額とその他の所得の合計金額が779,901円~879,900円の間にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」として次の①の金額(月額)を給付。

これは「老齢年金生活者支援給付金」の支給により所得の逆転が生じないようにするための措置です。

①5,030円×保険料納付済期間 /480月 ×(879,900円-前年の年金収入とその他の所得の合計額)/100,000円

保険料納付済期間には20歳~60歳間の厚生年金(共済年金)加入期間を含めます。

また以下の生年月日の方は480月を該当する被保険者月数に読み替えます。

生年月日被保険者月数
大正6年4月1日以前生まれ180月(15年)
大正6年4月2日~大正7年4月1日192月(16年)
大正7年4月2日~大正8年4月1日204月(17年)
大正8年4月2日~大正9年4月1日216月(18年)
大正9年4月2日~大正10年4月1日228月(19年)
大正10年4月2日~大正11年4月1日240月(20年)
大正11年4月2日~大正12年4月1日252月(21年)
大正12年4月2日~大正13年4月1日264月(22年)
大正13年4月2日~大正14年4月1日276月(23年)
大正14年4月2日~大正15年4月1日288月(24年)
大正15年4月2日~昭和2年4月1日300月(25年)
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日312月(26年)
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日324月(27年)
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日336月(28年)
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日348月(29年)
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日360月(30年)
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日372月(31年)
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日384月(32年)
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日396月(33年)
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日408月(34年)
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日420月(35年)
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日432月(36年)
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日444月(37年)
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日456月(38年)
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日468月(39年)

2.障害基礎年金を受給している方への給付額

障害年金受給者への給付額は以下の2通り。

①障害等級が2級の方:5,030円(月額)

②障害等級が1級の方:6,288円(月額)

3.遺族基礎年金を受給している方への給付額

遺族基礎年金を受給している方への給付額は以下の1通り。

①5,030円(月額)

尚、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

「生活保護」を受給していても「年金生活者支援給付金」は給付されます。ただしその分「生活保護」に調整が入ることになります。

次の(1)〜(3)のいずれかの事由に該当した場合は給付金は支給されない。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき(障害年金が一時差し止めとなっている時)
(3)刑事施設等に拘禁されているとき

まとめ

「879,900円以上あっても生活が苦しいのは同じなんだから全員に給付しなさいよ!」といった声が聞こえてきそうですが、財源が限られているからどこかで線引きは必要です。

所得額が要件を満たさずに支給対象とならなかった人も、所得の減少などにより対象となった時は「年金生活者支援給付金請求書」が9月頃に送られてきます。

また世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、自分で「年金生活者支援給付金」請求手続きが必要になります。

その場合はねんきんダイヤルか住所地管轄の年金事務所に問い合わせしましょう!

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