みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は離婚時の年金分割を行う時の手続き方法と
手順の流れについて説明いたします。
目次
年金分割の手続き方法
手続きの流れとしては下記の通りですが、分割割合が決まっているかいないかで幾分手順が違ってきます。
1.分割割合が決まっている場合
①2人で話し合い、半分ずつにすると決まっているなら、離婚後に2人揃って(代理人でも可)年金事務所に出向き、「標準報酬改定請求書」に「婚姻期間が分かる戸籍謄本」と「お互いの住民票」を添えて提出し、窓口で合意書に記入する必要があります。
⇓
②按分割合に基づき厚生年金の標準報酬を改定し、改定後の標準報酬を日本年金機構からそれぞれに通知。
2.分割割合が決まっていない場合
①2人で話し合って決める場合
①まずは「年金分割のための情報提供請求書」を取得して、「婚姻期間がわかる戸籍謄本」と「請求者の基礎年金番号が分かる書類」を添えてお近くの年金事務所に提出。
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②1か月ほどで「年金分割のための情報通知書」が送付されてくるので、それに基づき按分割合を決める。
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③離婚後、「標準報酬改定請求書」に「婚姻期間が分かる戸籍謄本」と「お互いの住民票」を添えて住所地管轄の年金事務所に提出。
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④ 按分割合に基づき厚生年金の標準報酬を改定し、改定後の標準報酬を日本年金機構からそれぞれに通知。
②裁判で分割割合を決める場合
①まずは「年金分割のための情報提供請求書」を取得して、「婚姻期間がわかる戸籍謄本」と「請求者の基礎年金番号が分かる書類」を添えて住所地管轄の年金事務所に提出。
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②1か月ほどで「年金分割のための情報通知書」が送付されてくるので、それに基づき裁判などで按分割合を決める。
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③離婚後、「標準報酬改定請求書」に「公正証書」と「婚姻期間が分かる戸籍謄本」と「お互いの住民票」を添えて住所地管轄の年金事務所に提出。
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④ 按分割合に基づき厚生年金の標準報酬を改定し、改定後の標準報酬を日本年金機構からそれぞれに通知。
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年金分割を受けた人のデメリット
相手から分割された厚生年金の記録の月数を「みなし被保険者期間」と言いますが、この期間についてはいくつかの取扱いの決まりがあります。
①離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算の支払いは止まります。
②年金を受給するための保険料納付済み要件には離婚時みなし被保険者期間を含めない。
③加給年金の支給要件である240か月に離婚時みなし被保険者期間を含めない。
④特別支給の老齢厚生年金の定額部分の計算の基礎となる期間に含めない。
⑤長期加入者特例の44年以上要件の期間に含めない。
⑥脱退一時金の要件に含めない。
このように分割を受けた方にデメリットというか、不利益になることがあります。
特に①は知らないと後で「えッ、ウソ!?」となりそうですね。
年金分割制度については「離婚をする時に年金を分割する制度ってどういうもの?」で詳しく説明しています。
まとめ
どのような状況になったとしても手続きには心労がともなうことでしょう。
できればもっと簡単な手続きで年金分割ができればと思いますが、離婚するときは結婚するときの数倍の労力が必要だと言われています。
新しい人生を歩みだすための第1歩だと考えて頑張って手続きしましょう。
ただ、決して離婚を推奨しているわけではありませんので誤解無きようお願いいたします。
できれば生涯連れ添っていただきたいものです。