年金保険料はいつからいつまでいくら納めなくてはいけないのか?

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みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は年金保険料を何歳から何歳まで納める必要があるのかについてのお話です!
国民年金と厚生年金ではかなり仕組みが違いますので、詳しく見ていきましょう!

年金制度ごとの保険料と納付期間

国民年金制度

1.加入しなくてはいけない人

①第1号被保険者:住民票が日本国内にあり、厚生年金や共済年金に加入せずにパート勤めやアルバイトをしている方、自営業者、農業従事者。夫婦や親子であっても一人一人が納付の義務を負います。

昭和61年3月以前は国民年金への加入が義務ではなく任意でしたが、昭和61年4月以降は義務化されたので必ず国民年金か厚生年金、共済年金のいずれかに加入が必要。

②第3号被保険者:夫(妻)が厚生年金に加入していて、妻(夫)の年間収入が130万円未満で健康保険の扶養となる方。妻(夫)自身が60歳になるまでか、会社員である夫(妻)が65歳になるまでは妻(夫)は保険料を自分で納める必要がありません。

第3号被保険者は自分で保険料を納めなくても国民年金を払っているとみなされ、65歳から基礎年金拠出金による老齢基礎年金の支給を受けることができます。

ただし第3号の仕組みは昭和61年4月から始まったので、昭和61年3月以前はサラリーマンの妻であっても自分で国民年金に加入して保険料を納付する必要がありました。

2.加入しなくてはいけない期間

原則は20歳の誕生日の前日が属する月~60歳の誕生日が属する月の前月までの40年間(480月)が納付義務期間。ただし、任意加入することで65歳までは納付することができます。(480月が上限)

3.年金保険料額

ひと月の保険料額は年度によって異なります。平成31年度(令和1年度)は16,410円で令和2年度は16,540円です。前納することで割引を受けることがが可能。

4.年金支給額

20歳~60歳までの40年間漏れなく納めた場合は65歳から781,700円(令和2年度)の『老齢基礎年金』を受け取ることができます。

※年金支給額は物価や平均賃金を鑑みて毎年見直しが行われます。

満額であれば1か月65,000円程度の支給になり、途中で納めていない期間があればその分支給額も減ってしまいます。

5.納付方法

通常は毎年4月初旬に郵送されてくる納付書を使い、金融機関やコンビニで現金納付します。申し出により「口座引き落とし」や「クレジットカード払い」に変更可能。

6.納付期限

納付期限は原則、翌月末日です。例えば4月分は5月31日まで(末日が休日の場合は次の平日まで)

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厚生年金制度

1.加入しなくてはいけない人

第2号被保険者:厚生年金適用事業所に勤務する人で、臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上ある従業員。

平成28年10月1日からは短時間労働者も下記の条件を満たせば厚生年金に加入することになりました。

<短時間労働者の資格取得要件>

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

2.加入しなくてはいけない期間

原則70歳まで。ただし年金の受給要件を満たしていない場合は任意継続が可能。

3.年金保険料額

厚生年金の保険料額は4月~6月に受け取った給料の総支給額の平均額によって決定されます。

①で4月~6月に受け取った給料の平均額が該当する等級の②保険料額になります。同じ金額を会社も負担して納めます

4.年金支給額

厚生年金の支給額は勤めていた時の「平均標準報酬月額×乗率×加入月数」で算出されますが、非常に複雑なのでここでは割愛させていただきます。

詳しくはこちらをご覧ください。

5.納付方法

基本的に給料から天引きされ、事業所単位で従業員全員分をまとめて納めます。

6.納付期限

これは国民年金と同じく翌月末日。

まとめ

勘違いしがちなのですが、公的年金とは積み立て式の個人年金ではなく「国民皆年金」の考えに基づく保険だということ。

現役世代が納める保険料に国庫負担金を組み合わて年金を給付する仕組みになっています。

ただでさえ少子高齢化により保険料収入と年金支給額のバランスが崩れていってるのに保険料を納めない人が増えると世代間扶養ができなくなってしまいます。

また年金保険料を納めていないと障害年金を受け取ることができないので、いざという時に困るのは自分。

老後やまさかの事態に備えて年金保険料はきちんと納付しましょう! 経済的に無理なら免除制度を利用しましょう。

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