年金額改定通知書とはいつ届くもので無くした場合は再発行できるのか?

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みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は「年金額改定通知書」というハガキタイプの
通知書について詳しく説明いたします。

「年金額改定通知書」とは何のための書類なのか?

「年金額改定通知書」とは、法律の規定により、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに年金額が改定されたときに、改定後の年金額をお知らせするものです。

このように圧着式のハガキになっており、ほとんどの場合は「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一緒になった「統合通知書」という形で送られてきます。

「国民年金」と「厚生年金」の年間支給額が記載されており、「加給年金」や「振替加算」が加算されている場合はその金額も記載されています。

支給停止額の欄に金額が記載されている場合は在職による給料との調整であったり、何らかの理由で配偶者加給年金が停止されていたり、他の種類の年金との選択により調整されていることがほとんどです。

また『老齢年金』と『遺族年金』、『障害年金』など複数の種類の年金の受給権を持っている場合は、例え全額停止となっていても「年金額改定通知書」はすべての種類の物が届きます。

「年金額改定通知書」はいつごろ届く?

「年金額改定通知書」は読んで字のごとく、法律により年金額が改定された時に送付されます。

したがって基本的には年金額が見直しされる4月分が振り込まれる6月の上旬に送られてきます。

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「年金額改定通知書」は再発行できるのか?

「年金額改定通知書」は過去5年度分のものが再交付できます。

もちろん2018年のように改定そのものが無かった年の分は再発行が不可能です。

再交付の依頼先としては住所地管轄の年金事務所ねんきんダイヤルになります。

年金事務所に本人が行けばその場で再交付を受けることができる場合もあるので、事前に電話で確認しましょう。(委任状があれば代理の方でも受け付けされます)

ねんきんダイヤルに依頼すると2週間程度で送られてくるでしょう。

まとめ

公営住宅に住んでいる方は家賃を決定するために市役所に提出するものとして「改定通知書」が必要な場合があるようです。

他にも、身内の扶養に入るために会社に提出が必要なこともありますね。

ただし、年間支給額が記載されているからといって確定申告には使えませんのでご注意ください!

確定申告で申告すべき年金額は「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている支払額です。

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