平成29年分までの「扶養親族等申告書」はハガキタイプの簡単な様式でした。
しかし、平成30年分の「扶養親族等申告書」は税制改正のため様式が大幅に変更されて書き方が分かりづらいものとなりました。
そのため、書き方がわからずに提出していない方や、提出したけど不備があって返戻されてきた方が続出しました。
返戻されてきた方々や、これから提出する方々のために「平成30年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の書き方をわかりやすく解説します。
ちなみに、日本年金機構のHPを参考にして、分からないところはねんきんダイヤルで聞いたので間違いありません。
目次
平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の書き方
1.扶養家族がいない場合はA´欄+A欄のみを記入。
2.控除対象配偶者がいる場合はA´欄+A欄+B欄を記入。
3.控除対象配偶者と他の控除対象扶養親族がいる場合はA´欄+A欄+B欄+C欄を記入。
A´欄の書き方
*自動送付された「扶養親族等申告書」には基礎年金番号の記入欄はありませんので③の提出年月日のみ記入。
①:受給者本人の基礎年金番号を記入。
・基礎年金番号は「年金証書」や「年金手帳」、「振込み通知書」、「改定通知書」、「支給額変更通知書」などに記載されています。
②:年金コードを記入。
・年金コードは「年金手帳」には記載されていません。「年金証書」や「振込み通知書」、「改定通知書」、「支給額変更通知書」などに記載されています。
③:提出年月日を記入。
・ポストに投函する日や、年金事務所に持っていく日にちを記入します。
A欄の書き方
①:受給者本人の氏名を記入。
・上段にカタカナ、下段に漢字で記入。成年後見人が記入する場合は「受給者氏名」を記入し、受給者の印(ない場合は成年後見人の印)を押印。
②:印鑑を押印。
・スタンプ印は不可。実印である必要は無し。
③:生年月日を記入。
④:該当する性別の番号に〇を付ける。
⑤:住民票に登録されている住所(現住所)を記入。
⑥:電話番号を記入。
・無記入でも問題無。
⑦:マイナンバー(個人番号)を記入。
・記入した場合は受給者本人のみ「マイナンバー通知書の表面」か「マイナンバーカードの裏面」のコピーを同封しなくてはいけない。
・また、自動送付分ではなく取り寄せた分(基礎年金番号記入欄がある用紙)の場合はマイナンバーのコピーと合わせて、免許証やパスポート、障害者手帳、住民基本台帳カードなど顔写真付き身分証明書の中からいずれかのコピーの同封が必要。
(顔写真付きマイナンバーカードの場合は両面のコピーで可。)
・顔写真付きのものが無い場合は「健康保険証」+「振込み通知書」など、2点のコピーが必要。
・記入は必須ではないが、記入を拒否する場合は裏面の「適用」欄に「マイナンバーの記入を拒否する。」などと記入すること。
⑧:該当する障害状態の番号に〇を付ける。(基本的に障害者手帳の交付がある方のみ。)
・等級が1~2級の場合は「2.特別障害」、等級が3~6級の場合は「1.普通障害」に〇を付ける。
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の場合は「2.特別障害」、1級以外の場合は「1.普通障害」に〇を付ける。
・療育手帳交付対象者も該当する。要介護認定だけでは該当しない。ただし、寝たきり状態でひとりでは何もできない場合などは該当する場合あり。詳しくはこちらの17ページで確認できます。それでも判断できない場合は税務署に確認が必要。
・どちらかに〇を付けたか、はじめから〇が付いていた場合は、裏面の「適用」欄に「〇〇〇〇(氏名)は身体障害者手帳(平成〇〇年〇月〇日発行、〇級)」と記入すること。
*手帳名は正式名称を記入すること。
⑨:寡婦または寡夫に該当する場合は〇を付ける。
引用元:日本年金機構HP
どちらかに〇を付けたか、はじめから〇が付いていた場合は裏面の「適用」欄へ以下のいずれかの記入が必要。
・寡婦に該当する場合:死別・離婚・生死不明の別、扶養親族または生計を一にする子がいる場合はその人の氏名および平成30年中の所得の見積額、扶養親族または生計を一にする子がいない場合は本人の平成30年中の所得の見積額を記入。
・特別寡婦に該当する場合:死別・離婚・生死不明の別、扶養親族である子の氏名及び平成30年中の所得の見積額、本人の平成30年中の所得の見積額を記入。
・寡夫に該当する場合:死別・離婚・生死不明の別、生計を一にする子の氏名および平成30年中の所得の見積額、本人の平成30年中の所得の見積額を記入。
*提出する際に寡婦・特別寡婦・寡夫を示す書類の添付は必要無。
B欄の書き方
B欄は配偶者について記入しますが、平成30年中の所得見積り額が85万円以下の方のみ記入します。以下に計算例を2つあげておきます。
*障害年金や遺族年金は所得の中には入りません。
*控除金額は収入の種類や金額によって変わってきますので、こちらの18、19ページでご確認ください。
①:上段にカタカナ、下段に漢字名を記入。
②:該当する方の数字に〇を付ける。
③:生年月日を記入。
④:マイナンバー(個人番号)を記入。
⑤:該当する番号に〇を付ける。
まずは上にあげている計算例の通りに配偶者の所得見積額をだします。受給者本人と配偶者の所得額によって以下の3パターンに分かれます。
⑥:配偶者の所得見積額を記入。
・上にあげた計算例の通りに算出した所得見積額を記入します。計算結果がマイナスとなる場合は0と記入します。上のグレーの小さな□には何も記入しない。
⑦:該当する障害状態の番号に〇を付ける。(基本的に障害者手帳の交付がある方のみ。)
・等級が1~2級の場合は「2.特別障害」、等級が3~6級の場合は「1.普通障害」に〇を付ける。
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の場合は「2.特別障害」、1級以外の場合は「1.普通障害」に〇を付ける。
・療育手帳交付対象者も該当する。要介護認定だけでは該当しない。ただし、寝たきり状態でひとりでは何もできない場合などは該当する場合あり。詳しくはこちらの17ページで確認できます。それでも判断できない場合は税務署に確認が必要。
・どちらかに〇を付けたか、はじめから〇が付いていた場合は、裏面の「適用」欄に「〇〇〇〇(氏名)は身体障害者手帳(平成〇〇年〇月〇日発行、〇級)」と記入すること。
⑧:平成30年12月31日の時点で70歳を超えている場合は〇を付ける。
・ただし、受給者本人の合計所得が900万円以下で配偶者の所得見積額が38万円以下の場合のみ。
⑨:同居か別居に〇を付ける。
・施設などで別々の部屋に入所している場合は別居。入院や入所していて、いずれ帰ってくる場合は同居。判断に迷う場合は税務署に確認。
・非居住者とは国内に住所が無く、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を持たない方のこと。
C欄の書き方
C欄に記入する扶養親族は所得見積額が38万円以下の方だけです。計算方法は控除対象配偶者と同じです。(障害年金や遺族年金は所得の中に入りません。)
①:上段にカタカナ、下段に漢字氏名を記入。
②:マイナンバー(個人番号)を記入。
③:該当する続き柄に〇を付ける。
④:生年月日を記入。以下に該当する場合は〇を付ける。
・1.特定:平成8年1月2日~平成12年1月1日までに生まれた方のこと。
・2.老人:昭和24年1月1日より前に生まれた方のこと。
⑤:該当する障害状態の番号に〇を付ける。(基本的に障害者手帳の交付がある方のみ。)
・等級が1~2級の場合は「2.特別障害」、等級が3~6級の場合は「1.普通障害」に〇を付ける。
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の場合は「2.特別障害」、1級以外の場合は「1.普通障害」に〇を付ける。
・療育手帳交付対象者も該当する。要介護認定だけでは該当しない。ただし、寝たきり状態でひとりでは何もできない場合などは該当する場合あり。詳しくはこちらの17ページで確認できます。それでも判断できない場合は税務署に確認が必要。
・どちらかに〇を付けたか、はじめから〇が付いていた場合は、裏面の「適用」欄に「〇〇〇〇(氏名)は身体障害者手帳(平成〇〇年〇月〇日発行、〇級)」と記入すること。
⑥:同居か別居に〇を付ける。
・施設などで別々の部屋に入所している場合は別居。入院や入所していて、いずれ帰ってくる場合は同居。判断に迷う場合は税務署に確認。
・非居住者とは国内に住所が無く、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を持たない方のこと。
⑦:所得見積額を記入。
・B欄の書き方にある計算方法で算出して記入。
*扶養親族が3人以上いる場合は裏面に記入します。
訂正方法
・初めから印字してある項目を訂正する場合は二本線で消して、余白に正しく記入する。
・自分で書いたところを訂正する場合は二本線で消して、訂正印を押してから余白に正しく記入する。
・昨年までの扶養親族が控除対象でなくなった場合は氏名などを二本線で完全に抹消すること。
提出方法
封筒に82円切手を貼り、「〒119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構 本部 中央年金センター 」あてに送付。
*送付の際、マイナンバー確認書類や身元確認書類の同封を忘れないこと。
尚、「平成30年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」はこちらからダウンロードして使うことができます。