みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は年金手帳を紛失した時にどうしたらよいのか
お話いたします。
目次
年金手帳の再発行手続きについて
1.急いで再発行が必要な場合
年金手帳を紛失し、急いで再発行が必要な場合は、本人が下記の物を持参のうえで住所地管轄の年金事務所に行けばその場で再発行してもらえます。
尚、「基礎年金番号」も「照会番号」も分からない場合は「マイナンバー」が分かれば手続きできます。
2.再発行を急いでいない場合
原則は現在の加入制度によって下記の通り再発行手続きの窓口が異なります。
また郵送での再発行手続きも可能です。
①第1号被保険者の場合
国民年金に加入していて、自分で毎月の国民年金保険料を納めている方のこと。
第1号被保険者(任意加入者含む)の方が年金手帳の再交付を申請する場合の窓口は原則、「市区町村の国民年金課」ですが、「住所地管轄の年金事務所」でも可能。
郵送で手続きする場合はこちらの「年金手帳再交付申請書」に記入して「市区町村の国民年金課」か「住所地管轄の年金事務所」に送りましょう。
2~3週間ほどで年金手帳が送られてきます。
②第2号被保険者の場合
厚生年金、又は共済組合に加入している方のこと。
第2号被保険者の方が年金手帳を再交付申請する場合の窓口は原則、「勤務先の会社」です。
ですが、会社に頼みづらい時は自分で再交付手続きができます。
自分で再発行手続きする時の窓口は原則、会社の所在地を管轄している年金事務所ですが居住地の年金事務所でも手続き可能。
郵送で手続きする場合はこちらの「年金手帳再交付申請書」に記入して「会社の住所地管轄の年金事務所」に送りましょう。
2~3週間ほどで年金手帳が送られてきます。
公務員共済にしか加入したことがない方には
「年金手帳」は発行されず、
「基礎年金番号通知書」が発行されています。
③第3号被保険者の場合
いわゆるサラリーマンの妻のこと。第2号被保険者の配偶者であり、専業主婦(夫)。
第3号被保険者の方が年金手帳を再交付申請する場合の窓口は原則、「配偶者の勤務先」です。
ですが、会社に頼みづらい時は自分で再交付手続きができます。
自分で再発行手続きする時の窓口は原則、会社の所在地を管轄している年金事務所ですが居住地の年金事務所でも手続き可能。
郵送で手続きする場合はこちらの「年金手帳再交付申請書」に記入して「会社の住所地管轄の年金事務所」に送りましょう。
2~3週間ほどで年金手帳が送られてきます。
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④待機者の場合
年金保険料の納付義務期間(通常は60歳まで)が終わり、後は年金の受給を待つばかりの方。
待機者の方が年金手帳の再交付手続きをする場合の窓口は原則、被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所です。
郵送で手続きする場合はこちらの「年金手帳再交付申請書」に記入して「被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所」に送りましょう。
2~3週間ほどで年金手帳が送られてきます。
そもそも年金手帳は必要なもの?
「年金手帳」は自分の「基礎年金番号」を確認するための物なので、紛失しても何の問題もありません。
もちろん「年金手帳」が無いからといって年金の手続きができなくなったり、加入履歴が消えて無くなるなんてことは一切ありません。
手帳である意味がないので、「年金手帳」は令和4年4月には廃止されます。
だから「年金手帳」を紛失しても再発行する必要はあまり無いとも言えます。
ただし年金を受給しはじめたら大切なのは「年金手帳」よりも「年金証書」なので、もし「年金証書」を紛失したら速やかに再発行手続きをしましょう!
まとめ
本来「年金手帳」は自分で管理するものですが、勤務先で厚生年金に加入している場合は会社が保管していることもあります。
紛失したと思った時は一度会社に聞いてみるといいでしょう。
会社で「年金手帳」を保管しておらず、探しても見つからない場合は上記の方法で再発行手続きをしましょう。