以前は年金受給者は現況届の提出が必要でした
みなさんこんにちは!
いかがお過ごしですか?
今日は以前は年金受給者の誕生月に送られてきていた年金受給権者現況届についてお話しさせていただきます。
目次
「年金受給権者現況届」とは?
「年金受給権者現況届」(以降「現況届」)とは年金を受け取っている方が生存していることを確認するために送付される書類のことです。
以前はハガキタイプのものが送付されていましたが、平成29年2月以降は封書で送付されています。
誕生月の初旬に送付され、その月末までに返送する必要があります。
期限までに提出しない場合は一時的に年金の差し止めが行われます。
現況届はどのような人に送付される?
実はこの現況届、以前は受給者全員に送付されていましたが、現在送付されるのは一部の方のみです。
マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされている人は市区町村役場の情報との連携により自動的に生存確認が行われるため「現況届」の提出は不要となっています。
したがって、マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされている人には「現況届」が送られてくることはありません。
ただし国外に居住している方や諸事情により日本に住民票登録が無い方は「現況届」に滞在国の日本領事館等で発行した在留証明書を添付して毎年提出が必要です。
受給者本人が死亡したにもかかわらず、遺族が虚偽の届け出をして年金をだまし取るという事件が起きていたため、生存確認の方法が変わったんですね。
現況届が送付されない方をまとめると以下の通りです。
1 | 住民基本台帳ネットワーク(個人番号情報)を活用して確認ができる方 |
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2 | 年金の全額が支給停止となっているとき |
3 | 年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき |
4 | 全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていないとき (在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止となっていた年金が、標準報酬月額の低下や退職によって受けられるようになった場合を除く) |
(引用元:日本年金機構HP)
加給年金の対象者が居る場合はこっちのタイプが送付されます。
まとめ
「現況届」で生存確認を行うことはすでに過去の話となっています。
現在は情報通信網が発達したのでアナログな手続きは段々と減ってきてはいますが、年金受給に関してはまだまだ面倒な手続きがたくさんあるのも事実です。
できるだけ面倒な手続きは減らしていってほしいものですね!