2022年3月で年金手帳は廃止されました
みなさんこんにちは!
いかがお過ごしですか?
今日は年金手帳を無くしてしまった時に再交付してもらうにはどうしたらよいのかについて説明いたします。
目次
年金手帳の再発行手続きについて
2022年3月をもって年金手帳は廃止され、代わりに基礎年金番号通知書が交付されるようになりました。
1.急いで再発行が必要な場合
年金手帳が見つからずに急いで再発行が必要な場合は、本人が下記の物を持参のうえで住所地管轄の年金事務所に行けばその場で再発行してもらえます。
尚、基礎年金番号も照会番号も分からない場合はマイナンバーカードだけでも手続きできます。
2.再発行を急いでいない場合
年金手帳の再発行はどの年金に加入しているかにより、下記の通り再発行手続きの窓口が異なります。
また郵送での再発行手続きも可能です。
①第1号被保険者の場合
国民年金に加入していて、自分で毎月の国民年金保険料を納めている人のこと。
第1号被保険者(任意加入者含む)の人が年金手帳の再交付を申請する場合の窓口は原則、「市区町村の国民年金課」ですが「住所地管轄の年金事務所」でも受け付けてもらえます。
郵送で手続きする場合はこちらの「基礎年金番号通知書再交付申請書」に記入して「市区町村の国民年金課」か「住所地管轄の年金事務所」に送付すれば、2~3週間ほどで基礎年金番号通知書が送られてきます。
②第2号被保険者の場合
厚生年金、又は共済組合に加入している人のこと。
第2号被保険者の人が年金手帳を再交付申請する場合の窓口は原則「勤務先の会社」ですが、会社に頼みづらい時は自分で再交付手続きができます。
自分で再発行手続きする時の窓口は原則、会社の所在地を管轄している年金事務所ですが居住地の年金事務所でも受け付けてもらえます。
郵送で手続きする場合はこちらの「基礎年金番号通知書再交付申請書」に記入して会社の住所地管轄の年金事務所に送付すれば2~3週間ほどで基礎年金番号通知書が送られてきます。
公務員共済にしか加入したことがない方には
年金手帳は発行されておらず、
元々基礎年金番号通知書が発行されています。
③第3号被保険者の場合
いわゆるサラリーマンの妻のこと。第2号被保険者の配偶者であり、専業主婦(夫)。
第3号被保険者の人が年金手帳を再交付申請する場合の窓口は原則「配偶者の勤務先」ですが、会社に頼みづらい時は自分で再交付手続きができます。
自分で再発行手続きする時の窓口は原則、会社の所在地を管轄している年金事務所ですが居住地の年金事務所でも受け付けてもらえます。
郵送で手続きする場合はこちらの「基礎年金番号通知書再交付申請書」に記入して「会社の住所地管轄の年金事務所」に送付すれば2~3週間ほどで基礎年金番号通知書が送られてきます。
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④待機者の場合
年金保険料の納付義務期間(通常は60歳まで)が終わり、後は年金の受給を待つばかりの人。
待機者の人が年金手帳の再交付手続きをする場合の窓口は原則、被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所です。
郵送で手続きする場合はこちらの「基礎年金番号通知書再交付申請書」に記入して「被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所」に送付すれば2~3週間ほどで基礎年金番号通知書が送られてきます。
そもそも年金手帳は必要なもの?
年金手帳は自分の基礎年金番号を確認するための物なので、紛失しても特に問題はありません。
もちろん年金手帳が無いからといって年金の手続きができなくなったり、加入履歴が消えて無くなるなんてことは一切ありません。
手帳である意味がないためか、年金手帳は2022年4月に廃止されました。
ただし年金の手続きをする時や就職する時などには基礎年金番号が必要になりますので、基礎年金番号はすぐに分かるようにしておきましょう。
また、年金をもらい始めた人にとって大切なのは年金手帳よりも年金証書です。
もし年金証書を無くしてしまった時は速やかに再発行手続きをしましょう!
まとめ
本来「年金手帳」は自分で管理するものですが、勤務先で厚生年金に加入している場合は会社が保管していることもあります。
紛失したと思った時は一度会社に聞いてみるといいでしょう。
会社で「年金手帳」を保管しておらず、探しても見つからない場合は上記の方法で再発行手続きをしましょう。