年金振り込んでもらう銀行の口座を変える時はどのような手続が必要なのか?

みなさんこんにちは! けんたろうです。
今回は年金の受け取り口座の変更手続きについて説明いたします。

年金の受け取り口座を変更する手続きのしかた

年金受取り口座の変更手続きは「年金受給権者 受取機関変更届」に必要事項を記入して住所地管轄の年金事務所に提出するだけです。

年金受給権者 受取機関変更届」をダウンロードして住所地管轄の年金事務所に郵送してもいいし、住所地管轄の年金事務所の窓口でも手続きできます。

※年金事務所で代理人が手続きする場合は「委任状」が必要。

郵貯銀行は窓口によっては代行で手続きしてくれるところもあるようです。

なお、「年金受給権者 受取機関変更届」を提出する時には①変更先金融機関で証明印を押してもらうか、②変更先の金融機関の通帳のコピーを同封する必要があります。

①金融機関で証明印を押してもらうのはこの欄です。

ここに金融機関の証明印が押してあれば記入している口座番号や名義に間違いがないことを金融機関が証明してくれることになります。

②通帳のコピーを同封する場合は「口座番号や名義、支店名」などが記載されているページ(通常は裏表紙)をコピーした物が必要です。

①か②、どちらか一方だけで大丈夫です。両方用意する必要はありません。

「年金受給権者 受取機関変更届」の記入方法

「年金受給権者 受取機関変更届」で記入の仕方が分かりにくい所だけ説明いたします。

①には基礎年金番号マイナンバー(個人番号)のどちらかを記入。

マイナンバーを記入した場合は「マイナンバーカード」の裏表のコピー、または「マイナンバー通知書」のコピー+「顔写真付きの身分証明書」のコピーの同封が必要になります。

マイナンバーを記入すると添付書類が増えてしまって面倒なので基礎年金番号を記入した方がいいでしょう。

②には変更したい年金の年金コードを記入します。4つまで記入できます。

例えば新法の『老齢年金』なら1150、『遺族年金』は1450、『障害年金』は1350や2650など色んなコードがあります。

これを間違えてしまうと手続きが進みませんので気を付けてください。

年金コードについてはこちらで詳しくお伝えしています。

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また受け取っている年金が『遺族年金』と『老齢基礎年金』など、2種類以上ある場合で、一方だけ口座変更したい時は変更したい年金のコードだけを記入します。

両方とも変更する場合や年金コードが分からないけど受取口座をひとまとめにしたい時は③「受給しているすべての年金の変更を希望する場合は下欄に✔」に✔を入れます。

年金コードを確認できる書類には「年金振込通知書」や「年金証書」、「年金額改定通知書」「支給額変更通知書」などがあります。

年金コードが1170、1171、1470といった共済年金は各共済組合での手続きが必要です。

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年金受取口座変更手続き時の注意点

「年金受給権者 受取機関変更届」を年金事務所に提出しても、すぐに口座変更の処理がされるわけではありません。

新口座への変更手続き処理には約1か月ほどかかると思ってください。

したがって、年金支給日の数日前なんかに届けを出しても当然間に合いません。

余裕を持って支給日の1か月以上前に手続きすることをおすすめします。

新口座に振り込まれたことが確認できるまで旧口座は解約しないようにしましょう!

また受け取り口座に指定できるのは受給者本人名義の口座に限られます。

どうしても振込口座を本人名義以外の口座に変更したい場合は、成年後見人となり手続きをするしかありません。

まとめ

口座変更に限らず、年金の手続き処理はスケジュールに乗っ取って進められるため、時間を要します。

届書が提出される毎に処理していては事務処理が煩雑になり、ミスが起こりがちになってしまいます。

それを防ぐためにスケジュール通りの作業が必要なんですね。

毎日何万人という受給者の手続き処理が行われるわけですから致し方ありません。

何事も手続きをする時は時間的余裕を持って行うことをおすすめします。