年金振込通知書が届かないのはなぜ?そもそもどんなタイミングで送付されるのか?

郵便物の中に紛れ込んでしまってませんか?

みなさんこんにちは!

いかがお過ごしですか?

今回は年金振込通知書が送付される人と送付されない人の違いや、どのようなタイミングで送付されるのかについて解説したいと思います。

年金振込通知書はどういう時に送付される?

年金振込通知書が送付されるのは以下の3パターンに該当する場合だけです。

1.<毎年6月の定期支払いの時>

毎年4月は年金額の見直しが行われるため、4+5月分が振り込まれる6月の定期支払時には受給者全員に全種類の年金の振込通知書(+改定通知書)が送付されます。

例えば「老齢年金」と「遺族年金」、「障害年金」など2種類以上の年金を受給している人には年金の種類ごとに数枚の振込通知書(+改定通知書)が届きます。

どの種類の年金に関しての通知書なのかは「年金コード」で判断できます。

「年金コード」というのは基礎年金番号の後に続く4桁の数字で、年金証書や振込通知書、改定通知書、支給額変更通知書などに記載されています。

以下の表が主な年金コード表です。

1150(老齢年金)+1450(遺族年金)の組み合わせや1150(老齢年金)+2650(障害年金)といった組み合わせで受給している方も多いでしょう。

また旧法の老齢年金は「国民年金」と「厚生年金」が別の扱いになるので、0520(老齢基礎年金)+0230(老齢厚生年金)といった組み合わせの人もいます。

2.<前回送付の振込通知書に記載の支払い予定額が変更になる時>

前回届いた振込通知書に記載されている今後の支払い予定額に変更が生じる場合は改めて振込通知書が送付されます。

例えば65歳以上の方で年金から徴収されている「介護保険料」や「国民健康保険料」「後期高齢医療保険料」、「住民税」の金額が変わる場合は振込まれる年金額も変わるので、あらためて年金振込通知書が送付されます。

また2種類以上の年金を受給している場合、振込額が変わる方の通知書だけが送付されます。

例えば「老齢年金」の振込通知書だけが届き、「遺族年金」の方は届かないといったことも起こりえます。

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3.<振込先の口座が変更になった時>

年金の振込み口座の変更手続きをした場合、振込み口座が変更になる振込み月に送付されます。

口座変更したのを忘れて、前の口座の通帳に入金されていないからと焦らないようにしてくださいね!

年金振込通知書はいつ送付される?

基本的に、年金振込通知書は振込み月の10日前後に届くように発送されますが、郵便事情によって振込日当日を過ぎることもまれにあるようです。

焦らずに待つことをおすすめします。

「届かないということは振込がされないんじゃないのか?」と不安になるかもしれませんが、「年金振込通知書が届かない=振込がされない」ではないということは覚えておいてください。

ただし、いつまでたっても年金振込通知書が届かない時はねんきんダイヤルや年金事務所に問い合わせしてみることをおすすめします。

例外的に年金振込通知書が送付されない方

1.<年金を担保に融資を受けている方>

年金を担保に融資を受けておられる方の年金は、先に返済金が差し引かれてから残りが振り込まれるので年金振込通知書の金額と相違することになります。

そのため、混乱を招かないように年金振込通知書は送付されません。

2.<ご自分で通知書の送付を止めている方>

何らかの事情で一切の通知物を送られないように設定している場合は当然、振込通知書も届きません。

まとめ

何回も同じことを言って申し訳ないですが「年金振込通知書が届かない=振込がされない」ではないということを覚えておいてください。

でも最近は特殊詐欺などに使うことを目的に盗まれることも考えられるので、心配ならねんきんダイヤルに自分の振込通知書が発送されているか問い合わせるといいでしょう。