みなさんこんにちは!
いかがお過ごしですか?
今日は65歳からもらえる年金の請求手続きの方法について説明いたします。
目次
65歳からの老齢年金請求手続き方法について
現在、65歳前の『特別支給の老齢厚生年金』は下記のように生年月日によって受け取り始める年齢が決まっています。
年金の受給要件(10年以上納付)を満たしていて、かつ厚生年金の加入期間が12か月以上ある方に支給される65歳前の厚生年金(報酬比例額)のこと。
(画像引用元:日本年金機構HP)
ですが『老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金』の受け取りが始まるのは皆さん同じで65歳からです。
それでは65歳からもらえる年金の請求手続きはどのようにすればよいのか?
それはその人の状況によって以下の3パターンに分かれます。
1.特別支給の老齢厚生年金の請求手続き済みの場合
65歳前の『特別支給の老齢厚生年金』の請求手続きが済んでいる方には、65歳の誕生月の初旬(1日生まれの人は誕生月の前月)に下記のようなハガキタイプの年金請求書が茶封筒に入って届きます。
この請求書ハガキは「請求者の欄」にフリガナと生年月日が印字された状態で届きます。
加給年金の対象者(生計維持している配偶者や18歳未満の子供)が居る場合は対象者のフリガナが印字された状態で届くので、対象者の氏名を漢字で記入します。
また『老齢基礎年金』を繰上げ受給している人には緑色の「老齢厚生年金請求書」のハガキが届きます。
65歳からの年金を繰下げせずに受け取りたい場合は「繰下げ希望欄」には〇をつけずに「漢字氏名」、「住所」、「電話番号」、「提出年月日」を記入して誕生月内に提出。
尚、氏名右横の「他の年金の管掌機関」の欄には公務員共済の加入期間がある方だけ共済の機関名と記号番号を記入します。(企業年金や今受給している特別支給の老齢厚生年金を書く必要はありません。)
『繰下げ制度』については別の機会に説明します。
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2.特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをしていない場合
『特別支給の老齢厚生年金』の請求手続きをしていない人には65歳の誕生日の3か月ほど前に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」が緑色の封筒に入って届きます。
必要書類を添付して提出することにより、まず請求していなかった65歳前の『特別支給の老齢厚生年金』の裁定が行われ、受け取っていなかった年金を一括で受け取ることになります。
そして65歳以降の『老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金』も同時に裁定されます。
この時に気を付けたいのは、65歳以降の年金を繰下げするかどうかの意思確認のため、「繰下げ意思確認書」という書類の提出が必要だということ。
ただし、このパターンで年金請求手続きを65歳到達の3か月くらい前に行えば65歳以降の年金請求はハガキタイプの請求書により手続きすることになります。
3.厚生年金の加入期間が12か月未満で
特別支給の老齢厚生年金が発生しない場合
年金をもらえる条件である10年以上の納付期間があったとしても、厚生年金の加入期間が1~11か月しかない人は65歳前の『特別支給の老齢厚生年金』はもらえません。
この人が65歳からの年金を請求するには、誕生月の3か月ほど前に届く「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」を使って請求手続きをします。
必要書類を添付して、65歳の誕生日の前日以降に提出することにより裁定が行われます。
65歳からの年金はいつからもらえる?
65歳からの年金が発生するのは65歳の誕生日の前日が属する月の翌月分からになります。
ただしこれは65歳からの年金請求手続きが速やかに行われた場合であり、手続きが遅れるとその分振り込まれるのが遅くなるのでご注意を!
手続きが遅くなっても発生月まで遡って支給はされますが、できるだけ速やかに手続きすることをおすすめします。
まとめ
ハガキタイプの請求書で手続きをした人は、65歳からもらえる年金額が決定した後に「年金額決定通知書・支給額変更通知書」という書類が届きます。
その後、振込額が記載された「振込通知書」が届き、15日に指定口座に年金が振り込まれます。
ハガキではなく、A4サイズの「年金請求書」で手続きをした人は、年金額決定後に「年金証書」が届きます。
その後、振込額が記載された「振込通知書」が届き、15日に指定口座に年金が振り込まれます。
「年金証書」は大切な書類なので必ず保管しておきましょう。